重要なお知らせ
- 2024年11月7日
- システムメンテナンスのお知らせ
返礼品の特徴
上峰町の「ブランド米・天衝米」の新米をお届けします!
【上峰で育った自慢の高級贈答品「上峰町 天衝米」】
人里から離れ、ホタル飛び交う山の麓から、滑らかな湧き水が流れ込む田んぼでつくられたまちのお米。
私達の住む上峰町は県内唯一の宮内庁陵墓が示すように、5世紀には竺志米多国造 都紀女加王という天皇家の国造の昔から「米多」と呼ばれています。江戸時代から米多浮立という伝統芸能が代々受け継がれてきました。今もなお、雨乞いの儀式として鎮守社老松神社の秋祭りにそのままの形で奉納されています。三人の若者が大きな「天衝」をかぶって舞う「天衝舞」は勇壮で荘厳な姿をみせ、舞は天を衝き、雨を乞うための佐賀県重要無形民俗文化財です。
そんな歴史と伝統が育んだ米どころ上峰でとれたお米「天衝米」です。
【2年に一度の伝統民俗芸能 「米多浮立」】
米多浮立は天衝舞浮立の一種で、2年に一度、老松神社秋祭(10月25日前後の土、日曜日)に奉納されるお祭りです。天衝舞役の3人は高さ3mのテンツキを振り立て片手を腰に、片手で天衝を支えて飛び跳ねるように境内を一巡し、大太鼓を打ちます。
米多浮立は、他の伝承地にみられないいくつかの特色を持っています。白米を撒くこと、天衝舞三人が同時に舞うこと、ササラが加わっていることは他の天衝舞浮立にはみられないものです。また衣装も他の伝承地では白もしくはそれに近いものであるが、黒で統一されている点からみても特異な浮立といえます。
返礼品の詳細
- 配送
- 常温
- 配送注記
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・10月下旬より順次発送予定です。(天候や発育状況により、前後する場合がございます。)
・お申込み順の発送となります。
・お届け時期のご指定はお受けできません。
・北海道、沖縄、離島へのお届けはできかねます。ご了承ください。 - 内容量
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天衝米 10kg
寄附に関する注意事項
配送は生産者から直送でお届けいたします。返礼品のお届けの目安につきましては、返礼品の詳細ページをご参照下さい。返礼品のお届け先をご自宅以外に指定されている方におかれましては、お礼の品という性質上、送り状の依頼主名は原則「上峰町 ふるさと納税担当」となりますのでご了承下さい。
◼️受領書
入金確認後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所に30日以内に発送いたします。
◼️ワンストップ特例申請書
ワンストップ特例申請書は、ご希望の方に受領証明書と共にお送りいたします。
ワンストップ特例申請書は入金確認後30日以内に住民票住所へお送り致します。必要情報を記載の上返送してください。
◼️お礼の品の配送について
返礼品は発送の準備が整い次第、順次発送させていただいておりますが、ご好評をいただいているお品につきましては、お届けまでにお時間を頂戴しております。
お届けまでの目安につきましては、お礼の品の詳細ページをご参照ください。
なお、出荷完了次第、「出荷のお知らせメール」が配信されますので、ご確認下さいますようお願いいたします。
備考欄に不在日のご記入が無く、受取人様のご都合でお受取りいただけなかった場合、再送はいたしかねますので、予めご了承ください。
返礼品のお届け予定日について、電話・メール等による個別の連絡はいたしかねますので、予めご了承ください。
のし・ラッピングなど、贈答対応はいたしかねます。予めご了承ください。
◼️お問い合わせ先について
TEL:050-3355-1244/ FAX:0952-55-8778
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
MAIL:s.kamimine@do-furusato.jp
上峰町 ふるさと納税についてのお問い合わせ
〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
9:00〜17:15(平日)
TEL:050-3355-1244
メールでのお問合せ
info@furusato-kamimine.net
この自治体について
さがけん かみみねちょう佐賀県 上峰町
佐賀県東部にある小さな小さな町・上峰。近代化が進み、どの地方も同じような風景が広がっている現在でも、今なお日本の原風景をそのままに残しています。武将・源為朝を育んだ鎮西山から湧き出る清らかな水は、町全体へと駆け巡り豊かな土壌を作り上げます。
清らかな水に恵まれた肥沃な大地で育った作物や家畜は、もちろんどれも最高級。特に、町の南部で肥育を行っている黒毛和牛の最高級銘柄”佐賀牛”は、全日本牛枝肉コンクールにて名誉賞(農林水産大臣賞)を受賞するほどの逸品。口に入れた瞬間のとろけるような肉質は最高級A5ランクならではの食感です。
【~一時所得について~】
寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について、詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。
(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)